コラム

現行のNISAはいつまで?投資可能期間や改正後の新NISAについて詳しく解説

NISA制度が改正されたことで、変更された詳細を具体的に知りたい、概要を把握しておきたいという人もいるでしょう。この記事では、NISAの改正に関する詳細を知りたい人に向けて、NISAの変更点や非課税期間終了後の選択肢などを詳しく解説します。制度の変更点や現行制度における継続点などを把握したい人は、ぜひ参考にしてください。

NISA制度が見直された背景

2020年に税制改正が行われ、「令和2年度税制改正の大綱」ではNISA制度の変更箇所が詳細に記載されています。

NISAの制度内容が見直されるきっかけとしては、高齢化社会があります。人生100年時代という言葉を耳にすることも増え、政府は人生100年時代にふさわしい資産形成を支援する考えを示している状況です。

具体的には、家計の安定的な資産形成を見据えた内容となっています。実際に、NISA制度のどのような点が変更されたのか、確認していきましょう。

制度変更でNISAはどう変わる?変更点を解説

ここでは、現行の種類別のNISAの概要と改正後の変更点について解説します。制度変更の内容を改正前と後でどのように変わったのかを把握しておき、NISAを利用するかどうかの判断材料にしましょう。

一般NISA

まずは、一般NISAの概要を確認しておきましょう。一般NISA口座を開設したい場合は、現行制度が適用される2023年までに手続きを行っておく必要があります。また、口座を開設する年の1月1日時点において、日本に在住している20歳以上の人が対象になります。非課税の対象になるのは、株式や投資信託などで得た配当金や分配金、譲渡益です。

新規投資額の非課税投資枠は毎年120万円が上限で、最大でも600万円までと決められています。非課税期間は最長5年間で、投資できる期間は2014年~2023年までです。

NISAの変更点

2024年以降のおもな変更箇所は、新設される新NISA制度に受け継がれることです。なかでも変更された項目は口座を開設できる期間で、2028年までに引き延ばされました。ほかにも、非課税となる投資枠の上限が変更されています。

現行では、非課税投資枠は年間120万円までとされていましたが、改正後は投資対象が投資信託のみの1階部分と上場株式の運用も可能な2階部分で、異なる投資金額が設定されています。上限金額は、以下のように規定が設けられました。

・1階部分:年間20万円

・2階部分:年間102万円

つみたてNISA

つみたてNISAを運用するためには、いくつかの条件をクリアしておかなければなりません。一般NISAと同様に口座開設を行う年の1月1日時点で、日本に在住している成人のみが口座を開設できることになっています。非課税対象となるのは、一定の投資信託に投資して得た分配金、譲渡益です。新規で投資する場合は毎年上限金額が40万円で、20年間で最大800万円が非課税の対象となります。

非課税が適用される期間は最長20年間とNISA制度の中でも最も長く運用できます。投資できる期間は2037年まで引き上げられたほか、投資対象は長期にわたる積立・分散投資に適した投資信託です。

つみたてNISAの変更点

改正後も運用されることになり、利用できる人の条件や非課税となる対象商品の種類、非課税となる投資枠、非課税が適用される期間など、大幅な変更はありませんでした。唯一変更になった点は、口座開設が可能な期間が2037年までとされていたのが、2042年までに引き上げられたことです。

つみたてNISAをこれから利用したいという人にとって、口座開設の期間が延長されたことはメリットとなるでしょう。

ジュニアNISA

0歳~19歳の未成年であれば、誰でも口座を開設できます。子供や孫の将来のために、親や祖父母が運用するケースも少なくありません。ジュニアNISAの口座を開設できる期限は2023年までとなっています。利用できる人の条件は、口座を開設する年の1月1日時点で日本に在住している未成年です。

非課税の対象になっているのは、株式・投資信託などによる配当金、分配金、譲渡益が挙げられます。新規で投資する場合は、上限が毎年80万円と決まっているため注意しましょう。非課税期間は最長5年間で、2016年~2023年の期間中のみ運用できます。

ジュニアNISAの変更点

ジュニアNISA制度は、2023年をもって終了となることが決まっています。改正後の2024年以降は、新NISAとつみたてNISAの2本立てとなるため、ジュニアNISAを利用したい場合は、2023年までに口座を開設しておく必要があります。

2024年以降は制度が廃止されて払出し制限がなくなるため、18歳に達していない場合でも口座内の資金を自由に払出しできます。また、払出しの際は源泉徴収される心配がありません。

【一般NISA】非課税期間終了後の3つの選択肢

一般NISAの非課税期間が終了した場合、以下の3つの選択肢から選べます。それぞれのメリットやデメリットを解説します。

非課税期間終了前に売却する

投資商品を取得したときより元本の価格が上がっている場合に有効な手段として、非課税期間が終了する前に売却する方法が挙げられます。非課税期間中に金融商品を売却すれば、非課税が適用されるため売却益にかかる税金を納める必要がありません。

ただし、元本の価格が取得時よりも下がっている場合は、売却すると実質的な損失を確定することになります。NISA制度では売買損失とみなされないため、一般口座や特定口座で得た売買益などと合算できる損益通算は行えません。

翌年の非課税枠に移管する「ロールオーバー」

ロールオーバーとは、一般NISAで5年間運用した株式や投資信託を翌年の投資枠に移行する方法で、最大で10年間運用益などが非課税になります。現行のNISA制度では、2019年以降に株式や投資信託を購入すると、5年間の運用期間になる前に制度が終了してしまうため、ロールオーバーができない仕組みでした。

2020年の税制改正によって、新NISAへのロールオーバーができる仕組みに生まれ変わったため、最大で10年間、運用益などが非課税になります。資金が潤沢で多くの収益と非課税による恩恵が見込める人に向いています。

ロールオーバー活用時の注意ポイント

ロールオーバーを活用する際は、注意すべきポイントがあります。一般NISAを翌年の投資額に移管すると、つみたてNISAは活用できません。また、つみたてNISAは、同一年度に一般NISAと同時に運用できない決まりになっていることから、一般NISAをロールオーバーすると、つみたてNISAは運用できなくなります。

また、上限である120万円を超えた金額を移管した場合、非課税枠を使い果たすことになるため、新規の投資が行えません。

特定口座や一般口座などに移管する

一般NISA口座から特定口座や一般口座などへ移管するのも一つの方法です。特定口座や一般口座は、NISA制度が適用されないため、投資で得た運用益を非課税にすることはできません。一般NISA口座で得た運用益などが非課税として適用されますが、特定口座や一般口座で新規投資によって得た運用益は課税されるため、注意が必要です。

課税口座へ移管する方法は、NISA制度以外の投資を積極的に運用したいという人に向いています。

NISA制度変更点まとめ

ここでは、改正後の変更点について、3種類のNISA制度ごとに一覧表にまとめてみました。NISA制度の改正前と改正後を比較する際に役立ててください。

NISA

一般NISAの改正後の変更点は、口座開設できる期限や非課税の投資枠、投資できる上限金額の3項目です。

改正前

改正後

利用できる人

日本在住の20歳以上の人(口座開設する年の1月1日時点)

非課税対象

配当金、分配金、譲渡益(株式、投資信託など)

口座開設可能数

1人1口座

口座開設可能期限

2023年まで

2028年まで

非課税投資枠

最大600万円

1階部分:最大100万円

2階部分:最大510万円

投資上限額

新規投資額の上限:毎年120万円

1階部分:毎年20万円

2階部分:毎年102万円

つみたてNISA

次に、改正後も継続されるつみたてNISAの変更箇所を確認しておきましょう。詳細は、以下のとおりです。

改正前

改正後

利用できる人

日本在住の20歳以上の人(口座開設する年の1月1日時点)

非課税対象

分配金、譲渡益(一定の投資信託)

口座開設可能数

1人1口座

口座開設可能期限

2037年まで

2042年まで

非課税投資枠

非課税投資枠:20年間で最大800万円

投資上限額

新規投資額の上限:毎年40万円

ジュニアNISA

ジュニアNISAの改正後の変更点はありません。ただし、ジュニアNISAだけは2024年以降に制度が廃止されます。

改正前

改正後

利用できる人

日本在住の0歳~19歳の人(口座開設する年の1月1日時点)

非課税対象

配当金、分配金、譲渡益(株式、投資信託など)

口座開設可能数

1人1口座

口座開設可能期限

2016年~2023年

非課税投資枠

投資上限額

新規投資額:毎年80万円

まとめ

2020年の税制改正により、現行のNISA制度が適用されるのは2023年までです。上述した一覧表のとおり、2024年以降は一部変更されます。変更点を把握してからNISAや新NISAを利用するようにしましょう。

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