年金の特別支給は、65歳前に受給できる例外的な老齢厚生年金です。厚生年金の加入歴がある人が一定の条件を満たす場合に支給されます。
この記事では、特別支給をもらえる人の条件や手続きの方法、注意したいポイントを解説します。通常の老齢厚生年金との違いにも触れているため、年金に関心がある人は参考にしてください。
年金の特別支給とは、生年月日などの条件を満たす人が65歳前に受け取れる厚生年金です。正式名称は、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。65歳から受給できる通常の老齢厚生年金や、老齢年金を65歳前に受け取る繰上げ受給とは制度が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
特別支給の対象者には、65歳になる前に日本年金機構から年金請求書が届きます。申請しなければ特別支給を受け取れないため、忘れずに手続きしてください。
年金額を踏まえた資金プランを立てたい人に向けて、以下で制度内容や受給条件などを詳しく解説します。
「特別支給の老齢厚生年金」の制度概要、受給条件、手続きの方法を解説します。
「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和60年に成立した改正年金制度をスムーズに施行するために設置された例外的な措置です。本改正では、国民全員を対象とする老齢基礎年金(国民年金)が創設され、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
2021年度時点の年金制度では、原則的に65歳から老齢厚生年金を受給できます。一方、特定の生年月日に該当する人は制度改正の影響を受けるため、条件を満たす場合は65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
ただし、「特別支給の老齢厚生年金」は、あくまでも一時的な措置です。支給額は性別と生年月日に応じて段階的に減額され、最終的には支給が停止します。具体的には、昭和36年4月2日生まれ以降の男性および昭和41年4月2日生まれ以降の女性は、原則的に制度の対象外です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、生年月日やその他の条件を満たす人に支給されます。
生年月日の条件は、以下のとおりです。
・男性:昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までの期間に生まれた人
・女性:昭和21年4月2日から昭和41年4月1日までの期間に生まれた人
生年月日に加えて、下記の条件を満たす必要があります。
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある
・厚生年金保険などに1年以上加入していた
・60歳以上
老齢基礎年金の受給資格期間とは、国民年金・厚生年金保険の加入期間や保険料の納付期間、免除期間の合計です。
自分が支給対象かどうかは、下記の方法で確認できます。
・ねんきん定期便、ねんきんネット
・ねんきんダイヤル
・年金事務所、街角の年金相談センター
65歳になる前に年金請求書が届いた人は、「特別支給の老齢厚生年金」の対象です。通常、受給権が発生する誕生日の3カ月前に年金請求書が届きます。「特別支給の老齢厚生年金」は受給を遅らせても金額が増えないため、直ちに手続きを始めましょう。
必要書類は条件によって異なりますが、以下の2つは必ず用意する必要があります。
・戸籍謄本など生年月日を証明する書類(日本年金機構にマイナンバーを登録すれば原則不要)
・本人名義の金融機関を証明する書類
提出日の6カ月以内に交付された書類は有効です。年金請求書に必要事項を記入して、必要書類とともに最寄りの年金事務所か年金相談センターに提出しましょう。ただし、65歳到達時に通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る際には、再度手続きが必要です。
「特別支給の老齢厚生年金」と老齢年金では、算出式が異なります。
・特別支給の老齢厚生年金=定額部分+報酬比例部分
・老齢年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金
65歳に達すると、定額部分が老齢基礎年金に変わります。報酬比例部分と老齢厚生年金の計算式・金額は同じです。
以下で、令和元年度における厚生年金保険(第1号)受給者の平均年金月額を紹介します。自分の受給額を把握する際の目安にしてください。
年齢 |
平均年金月額 |
---|---|
60~64歳 |
76,681円 |
65~69歳 |
142,972円 |
制度改正の移行措置が進み、定額部分は原則廃止されました。報酬比例部分のみを受給できる60~64歳の人が増えたため、65歳以降の年金額との間に大きな差が生じています。
※参考元
「特別支給の老齢厚生年金」を受給する際の注意点を解説します。
「特別支給の老齢厚生年金」の受給手続きは、年金請求書が届いたら速やかに済ませましょう。年金の請求権に5年間の時効があるためです。時効になった部分の年金は、申請手続きをしても支給されません。
申請手続きで受給権が確認されると、通常1~2カ月後に年金証書・年金決定通知が届き、さらに1~2カ月後に年金が指定の口座に振り込まれます。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人が厚生年金保険に加入すると、在職老齢年金制度によって年金が減額される場合があります。「老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額」が28万円(支給停止基準額)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になるためです。合計額が支給停止基準額を超えなければ満額が支給されます。
老齢厚生年金の基本月額 |
加給年金を除く老齢厚生年金の年額を12で割った金額 |
---|---|
総報酬月額相当額 |
標準報酬月額+直近1年間に受給した賞与を12で割った金額 |
標準報酬月額 |
基本給に各種手当を加算した給与を1等級から32等級の区分に分類して決定した金額 |
たとえば、老齢厚生年金の基本月額が10万円、総報酬月額相当額が24万円だった場合、支給停止となる金額は(34万円-28万円)÷2=3万円です。
標準報酬月額は社会保険料を決める際などに利用されるため、定期的に見直されます。標準報酬月額が見直されると総報酬月額相当額が変わり、「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が変動する場合があります。標準報酬月額が決まるタイミングは、以下の3とおりです。
・厚生年金保険に加入したとき
・定時改定:毎年9月に行われる
・随時改定:定時改定後に基本給などの固定的な賃金が大幅に変動した場合に行われる
9月または給与が急激にアップしたときには、「特別支給の老齢厚生年金」が減額される可能性があります。
ここでは、老齢年金に加算される加給年金を解説します。
加給年金とは、老齢厚生年金を受給するタイミングで被保険者に生計を維持されている年下の配偶者や子どもがいる場合に加算される厚生年金です。
【受給権が発生するタイミング】
・被保険者が65歳になったとき
【被保険者の条件】
・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
【配偶者・子どもの条件と加給年金額】
対象者 |
加給年金額(年額) |
条件 |
---|---|---|
配偶者 |
224,700円 |
・65歳未満 ・配偶者に厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合は対象外 ・加給年金受給者の生年月日に応じて、特別加算額が上乗せ |
1人目・2人目の子ども |
1人あたり224,700円 |
・18歳到達年度の末日までの間の子ども ・1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子ども |
3人目以降の子ども |
1人あたり74,900円 |
同上 |
※参考元
加給年金は、しばしば扶養手当に例えられます。扶養手当とは、生計を維持している配偶者や子どもがいる社員に事業者が支給する家族手当の一種です。配偶者手当も家族手当に含まれます。
受給権が発生した時点で、配偶者が65歳未満なら加給年金が支給されます。ただし、65歳に達している場合は支給されません。配偶者が自分の老齢基礎年金を受給すると加給年金は打ち切られ、配偶者自身の年金に加給年金分の振替加算が上乗せされます。受給には申請が必要です。
配偶者が年上だった場合は、被保険者が65歳に到達した時点で配偶者に振替加算の受給権が発生します。ただし、昭和41年4月2日以降に生まれた人は、制度の対象外です。
年金制度は、過去に何度も改正されています。なかでも、令和2年に成立した年金制度改正法では大きな見直しが行われました。以下で、改正のポイントを紹介します。
改正の意義 |
高齢期の経済基盤を充実させる |
---|---|
厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大 |
対象の事業者規模を従業員数501人から51人に段階的に引き下げ |
在職中の年金受給見直し |
・在職老齢年金制度の見直し(支給停止基準額を47万円に引き上げ) ・在職定時改定の導入(毎年10月に納付した保険料を年金額に反映) |
受給開始時期の選択肢の拡大 |
上限を70歳から75歳に引き上げ |
確定拠出年金の加入可能要件の見直し |
企業型DC加入者のiDeCo加入要件を緩和する、など |
※参考元
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
繰り返し改正が行われている年金制度は複雑です。人によって給与や年齢、加入期間などの条件が異なる点も、複雑さに拍車をかけています。制度や改正内容を知らないと年金をもらい損ねる可能性も出てくるため、注意してください。
年金制度の理解には勉強が必要ですが、多忙な人や自分にあったマネープランを作りたい人は、ファイナンシャルプランナーの活用も検討しましょう。
「特別支給の老齢厚生年金」は、一定の条件を満たしている人がもらえる年金です。ただし、在職老齢年金との兼ね合いや時効など、押さえておきたい注意点も少なくありません。
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