確定拠出年金と退職金はいずれも退職後に受け取りますが、仕組みはそれぞれ異なっています。この記事では、確定拠出年金と退職金の違いがよくわからないと思っている人に向けて、それぞれの違いを解説します。初心者でもわかるよう基本を詳しく解説するため、ぜひ役立ててください。
確定拠出年金と退職金は、どちらも老後の生活に備えるためのお金です。ただし、確定拠出年金は自分自身で運用して資産形成を目指すのに対し、退職金は会社が用意します。
以前は、退職金さえあれば老後の生活に十分備えられました。しかし、現在では退職金だけでは不足する可能性があり、確定拠出年金により自ら資金を準備する必要性が出てきています。
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。退職金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金の違いは、以下のとおりです。
退職金 |
企業型確定拠出年金 |
個人型確定拠出年金 |
|
---|---|---|---|
掛金・資金を拠出する人 |
会社 |
会社(個人による上乗せができる場合もある) |
個人 |
企業が倒産した時の扱い |
社内積立は保全されないが、社外積立は保全される |
保全される |
|
運用方針の決定 |
会社 |
個人 |
|
受給額 |
社内規定に基づく |
拠出額と運用実績による |
|
受け取る時期 |
退職時に受け取る |
60歳以降に一時金または年金として受け取る |
|
税制 |
退職時と受給時に所得税の優遇を受けられる |
・掛金と運用益は非課税 ・一時金として受け取る→退職所得控除の対象となる ・年金として受け取る→雑所得として公的年金控除の対象となる |
・掛金は全額所得控除、運用益は非課税 ・一時金で受け取る→退職所得控除の対象となる ・年金として受け取る→雑所得として公的年金控除の対象となる |
多くの企業が退職金から確定拠出年金に移行しているのは、企業の業績が悪化すると退職金を十分に受け取れない可能性があるためです。万が一、企業が倒産すれば、受け取れる予定だった退職金がゼロになるリスクもあります。社員の退職後の生活をより確実に保証するため、退職金よりも確定拠出年金が重要視されるようになりました。
確定拠出年金は、公的年金に上乗せして加入できる年金です。確定拠出年金の掛金は自分の判断により運用し、60歳以降に年金として受け取れます。
確定拠出年金の種類は企業型と個人型に分類されます。以下では、それぞれの特徴やメリットを解説します。
企業型確定拠出年金は、自身の勤務先である企業が導入している場合に加入できる制度です。掛金は、基本的に企業が拠出することになっています。企業の掛金額は、年金規約に定めることになり、計算方法により異なります。掛金の上限は月55,000円で、ほかにも企業年金がある場合の上限は月27,500円です。なお、勤務先の企業がマッチング拠出を導入している場合に限り、掛金をさらに自分で上乗せできます。
マッチング拠出は、企業型確定拠出年金の制度のひとつです。企業型確定拠出年金のために会社が拠出している掛金に加え、自分で掛金を上乗せできます。
限度額までの範囲内で掛金を設定すると、給与から自動的に天引きされる仕組みです。そのため、一度申請すれば自動的に掛金を積み立てられます。マッチング拠出の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
マッチング拠出について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
「確定拠出年金(企業型DC)のマッチング拠出とは|概要、拠出方法などわかりやすく解説」
企業型確定拠出年金の掛金は全額所得控除となるため、節税につながります。また、手取りの給与から改めて積み立てるわけではなく、掛金の支出は給与減額とみなされます。そのため給与に対してかかる税負担も軽減が可能です。
また、運用益は非課税となるうえに、一時金や年金として受け取る際も税制の優遇を受けられます。
個人型確定拠出年金は、iDeCo(イデコ)とよばれる制度のことです。個人型確定拠出年金への加入は、以前までは制限が付いていました。しかし、2017年に法改正が行われ、20歳以上60歳未満の人なら誰でも加入できるようになっています。個人型確定拠出年金の掛金の上限は自営業者なら月68,000円、企業型確定拠出年金がない会社員なら月23,000円です。
個人型確定拠出年金の掛金は全額所得控除になり、税負担の軽減につながります。企業に勤めていない人でも加入でき、老後の生活に備えることが可能です。また、運用によって出た利益は非課税となります。一時金や年金として受け取る際も、税制の優遇を受けられます。
確定拠出年金の受給方法は、一時金、年金、併用の3通りがあります。以下では、それぞれの受給方法のメリット・デメリットを解説します。
確定拠出年金を一時金で受給する場合、60~70歳の間に一括で受け取ることが可能です。60~70歳の間であれば、自分のライフプランを考慮して自由なタイミングで確定拠出年金を受け取れます。
確定拠出年金を一時金で受給する場合のメリットは、退職所得控除の対象になる点です。退職所得控除額は勤続年数によって異なります。「退職所得控除」の計算式は以下のとおりです。
勤続年数 |
退職所得控除 |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
(勤続年数-20年)×70万円+800万円 |
たとえば、勤続年数が25年の人が2,000万円の確定拠出年金の一時金を受け取る場合、
「(25-20年)×70万円+800万円=1,150万円」で算出された1,150万円が退職所得控除額となります。課税所得は「2,000万円-1,150万円=850万円」です。
一方、デメリットは、相場の影響を受けやすいところです。一時金のほかに受け取る退職金が多ければ、税負担が増える可能性もあります。
確定拠出年金を年金で受給する場合は、5年~20年の間で分割して受け取れます。すべてを受け取るまで運用が継続されるため、受け取る総額が増減する可能性があります。
確定拠出年金を年金で受給するメリットは、公的年金を含むほかの所得が110万円以下なら課税されないところです。
一方、デメリットは、公的年金やほかの所得が多ければ、確定拠出年金も課税対象になるところです。また、確定拠出年金を年金として受給すれば所得が増え、医療費の自己負担の割合が多くなる可能性もあります。
確定拠出年金を併用で受給する場合は、一部のみを一時金で受け取り、残りの金額は年金として定期的に受け取ります。自分の状況に応じ、一時金と年金の金額の割合を設定できます。
確定拠出年金を併用で受給するメリットは、退職所得控除の限度額の金額を一時金として受け取ると税制の優遇を最大限に活かせるところです。
それに対して確定拠出年金を併用で受給するデメリットは、年金として受け取る際に毎回手数料がかかるところです。受給する総額と比較すれば微々たる金額ですが、なるべく損をしたくない場合は注意しましょう。
確定拠出年金制度を活用するうえでは、さまざまなポイントがあります。ここでは、具体的なポイントを解説します。
確定拠出年金を受け取るには、10年以上の通算加入者等期間が必要です。そのため、通算加入者等期間が10年未満であれば、最大65歳まで受給できない可能性があります。通算加入者等期間と受け取りを開始できる年齢をまとめると、以下のとおりです。
60歳の時点での通算加入者等期間 |
受け取りを開始できる年齢 |
---|---|
10年以上 |
60歳以降 |
8年以上10年未満 |
61歳以降 |
6年以上8年未満 |
62歳以降 |
4年以上6年未満 |
63歳以降 |
2年以上4年未満 |
64歳以降 |
1ヶ月以上2年未満 |
65歳以降 |
※参考:
転職先の企業が企業型確定拠出年金制度を導入していれば、これまで運用してきた資産を移換して再び企業型確定拠出年金へ加入できます。それ以外の場合は、企業型確定拠出年金の資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換できます。
転職先の企業が企業型確定拠出年金制度を導入していない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換する手続きをしましょう。民間企業を退職して会社員を自営業や公務員になったり、専業主婦になったりする場合も、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が可能です。
企業が企業型確定拠出年金の掛金の上限を月35,000円に引き下げている場合は、個人型確定拠出年金にも加入できます。確定給付企業年金の制度もある企業では、上限を15,500円に引き下げている場合が対象です。
また、企業が独自の規約で認めている場合も、企業型と個人型の両方の確定拠出年金に加入できます。
確定拠出年金は掛金を積み立てるだけでなく、運用を行います。そのため、必ず利益が出るとは限りません。運用成績によっては元本割れするリスクもある点に注意しましょう。
なお、確定拠出年金は、基本的に60歳以降にならないと受け取れません。将来に備えて無理のない範囲で掛金を設定することが大切です。
確定拠出年金の運用は自分で行うため、資産の増減も自己責任となります。適切な掛金や運用方法を設定するには、金融の知識が必要です。また、税負担をなるべく小さく抑えるためには、受け取り方法の違いについても理解しておかなければなりません。まずは金融の知識を身につけ、確定拠出年金を正しく活用できるようにしましょう。
確定拠出年金は、老後の生活に備えるための重要な制度です。運用方法や受給方法を自分で選ぶ必要があるため、制度について正確に理解しておく必要があります。
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